住宅設備の供給不足が招く契約不適合
11月某日、中古マンションの引き渡し前の動作確認で、
エネドゥさんに給湯器などガス器具のチェックをしていただきました。
幸い正常に作動したのですが、万一、故障して交換が必要な場合、
来年3月まで納品できないとのことでした。
工場があるベトナムで、新型コロナウイルスの感染者が急増、
ロックダウンが実施されたことで、部品が日本に輸入できなくなったことなどが主な要因だそうです。
さて、2020年4月1日の民法改正に伴う債権法改正によって
「瑕疵担保責任」という概念に代わり「契約不適合責任」
という概念が導入されました。
今後、経年劣化や不具合が安易に免責事項にできなくなる状況の中で
コロナ禍による住宅設備の供給不足が、不動産売買に思わぬトラブルを招くかもしれません。
今まで以上に売主様への付帯設備や告示事項の問診を徹底しなければ、
売主様、買主様双方に不利益を被らせてしまうことを
肝に命じるきっかけとなりました。
小川 信幸